熱中症対策義務化に伴う組合員の取組について
企業による熱中症対策は、2025年6月の法改正により義務化され、業種や職場環境に応じた具体的な取り組みが進んでいます。
以下に、当組合員が実践している代表的な対策方法をまとめました。
対策カテゴリ | 実施内容 |
環境管理 | WBGT(暑さ指数)の測定。日陰の確保(日陰テント等) |
作業管理 | 炎天下の作業時間短縮、1日のうちの休憩時間の回数増加 |
水分・塩分補給 | 経口補水液、スポーツドリンクの支給・塩飴の支給 |
服装・装備 | 空調服の支給、ヘルメット用日よけ布の支給 |
教育・啓発 | 年1回以上の教育、毎日のチェックリストの整備 |
緊急対応 | 通報体制の構築、搬送ルートの明示【各現場毎に周知・提出】 |

【暑さ指数測定バンド】

【空調服の支給】

【塩タブレットの支給】

【毎日のチェックリスト】※厚生労働省HPから抜粋
2025年の法改正のまとめ
違反時は罰則対象(最大50万円の罰金)
対象となるのは:WBGT≥28℃または気温31℃以上の環境で連続1時間以上又は1日4時間超えての作業。
事業者に義務づけられることについて
1.体制整備
・「熱中症の自覚症状がある人」や「疑われる人」を発見した時に、報告できる体制を事業場ごとに整備。
・連絡経路や担当者(班長・課長など)を明確化し、全従業員に周知する必要があります。
2.手順の作成
・熱中症が疑われた場合の措置手順を文書化し、従業員へ提示する。
・作業を一時中断し、冷却・水分補給・必要時は医療機関に搬送する。
・緊急連絡網や搬送先の連絡先・所在地も含める。
3.関係者への周知
・上記内容(体制・手順)を朝礼、掲示、メールなどで全構成員に周知する。

【熱中症対策フローサンプル】
鹿児島は他県に比べて温暖な気候であるので熱中症のリスクが高いです。
2024年の熱中症による災害事例をみてみると高齢者ほど死亡事故に繋がる災害になりやすいです。
建設業界は人手不足による職人の高齢化によりこれからの時代ますます気をつけなければいけません。
当組合では意見交換や対策強化を行い、熱中症災害0を目標にお客様や社員が安心して工事を行える環境作りを目指していきます。